居酒屋・スナック・バーなど酒類を中心に提供するお店で深夜0時以降も営業する場合は深夜酒類提供飲食店に該当し、営業を開始する10日前までにお店の住所を管轄する警察署を通して公安委員会に届出をしなくてはなりません。
※この届出を怠ると50万円以下の罰金や行政処分を受ける場合があります
※ラーメンや焼き肉などの食事を中心に提供するお店は該当しません
※ホステスさん等が接待行為を行うお店の場合は
「深夜酒類提供飲食店の届出」ではなく「風俗営業の許可」になります。