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深夜酒類提供飲食店営業の届出ならお任せ下さい

電話でのお問い合わせは043-441-7073

〒263-0005千葉県千葉市稲毛区長沼町361番地49

住宅・マンション・土地のご相談は行政書士 村越事務所へ

深夜酒類提供飲食店とは?

居酒屋・スナック・バーなど酒類を中心に提供するお店で深夜0時以降も営業する場合は深夜酒類提供飲食店に該当し、営業を開始する10日前までにお店の住所を管轄する警察署を通して公安委員会に届出をしなくてはなりません。

※この届出を怠ると50万円以下の罰金や行政処分を受ける場合があります
※ラーメンや焼き肉などの食事を中心に提供するお店は該当しません
※ホステスさん等が接待行為を行うお店の場合は
 「深夜酒類提供飲食店の届出」ではなく「風俗営業の許可」になります。

届出に必要な書類は?

□営業開始届出書
□営業の方法を記載した書類
□営業所の平面図
□個人の場合⇒住民票の写し(本籍が記載されているもの)
□法人の場合⇒定款・登記事項証明書
 役員全員の住民票(本籍が記載されているもの)
□飲食店営業許可証の写し


※その他、賃貸借契約書や使用承諾書が必要になる場合があります。

行政書士に依頼するメリットは?

色々な書類や煩わしい図面作成、警察署へ足を運ぶ手間から解放され
本業に集中することができる

これが許認可申請の専門家である行政書士に依頼する最大のメリットだと
思います。
さらに、当事務所は「昼間は忙しいので打ち合わせは夜にしたい」など
お客様のご予定に合わせて柔軟に対応いたしておりますので時間を有効に
活用できます。
もちろんご依頼から業務完了までの間、ご相談は何度でも無料ですので
お気軽にご連絡ください。

行政書士村越事務所による申請手続き代行料 31,500円

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