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飲食店開業全力サポート! 千葉市稲毛区の行政書士村越事務所です

電話でのご依頼・お問い合わせはTEL.043-441-7073

〒263-0005 千葉県千葉市稲毛区長沼町361番地49

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「飲食店」とは?

飲食店と言ってすぐにイメージできるのが定食屋さんやレストラン等の料理店だと思いますが、
食品衛生法施行令ではカフェやバーも飲食店に含まれています。

食品衛生法施行令で言う飲食店営業とは一般食堂、料理店、すし屋、そば屋、旅館、仕出し屋、弁当屋、
レストラン、カフエー、バー、キヤバレーその他食品を調理し、又は設備を設けて客に飲食させる営業をいい、
喫茶店営業に該当する営業を除くとなっています 。
※喫茶店営業とは⇒喫茶店、サロンその他設備を設けて酒類以外の飲物又は茶菓(クッキーやビスケットなど)
 を客に飲食させる営業となっています。

なので、喫茶店として開業しようと思っていても取り扱うメニューによっては飲食店営業許可が必要になって
くる場合があるので優位が必要です。



飲食店営業許可とは?


飲食店を開業するためには食品衛生法により保健所に営業許可申請をして、許可を得なければなりません。
(さらに、深夜12時以降に酒類を提供する場合は深夜酒類提供飲食店営業営業開始届出書も必要です)
開業前の準備に追われている中で、飲食店営業許可申請に必要な書類を用意したり、店舗の図面を作成することは
時間もかかりとても大変な事だと思います。

そこで!当事務所に申請手続きの代行を依頼していただければ、書類の用意・作成などの面倒なことは当事務所が
行い、お客様は開業準備に集中できるようになります。

開業までの大切な時間を面倒な書類作りに費やしてしまわないためにも、千葉県で飲食店開業をお考えなら
ぜひ当事務所へご連絡を!

行政書士村越事務所による申請手続き代行料 31,500円

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飲食店にはどんなものが含まれる??


飲食店営業と言ってすぐにイメージできるのが定食屋さんやレストラン等の料理店だと思いますが、食品衛生法施行令ではカフェやバーも飲食店に含まれています
食品衛生法施行令で言う飲食店営業とは一般食堂、料理店、すし屋、そば屋、旅館、仕出し屋、弁当屋、レストラン、カフエー、バー、キヤバレーその他食品を調理し、又は設備を設けて客に飲食させる営業をいい、喫茶店営業に該当する営業を除くとなっています 、なので喫茶店として開業しようと思っていても取り扱うメニューによっては飲食店営業許可が必要になってきます。
※喫茶店営業とは⇒喫茶店、サロンその他設備を設けて酒類以外の飲物又は茶菓(クッキーやビスケットなど)を客に飲食させる営業となっています。



飲食店営業許可申請に必要な書類は?


飲食店営業許可を取得するためには下記の書類を提出する必要があります。

  【個人の場合】
 □営業許可申請書
 □営業施設の大要
 □営業設備の配置図
 □食品衛生責任者の資格を証明するもの
 □水質検査成績書(貯水槽や井戸水を使用する場合)

  【法人の場合】
 □営業許可申請書
 □営業施設の大要
 □営業設備の配置図
 □食品衛生責任者の資格を証明するもの
 □水質検査成績書(貯水槽や井戸水を使用する場合)
 □登記事項証明書



行政書士村越事務所に依頼するメリットは?


提出書類のリストだけを見てみると「自分でやった方が良いんじゃない!?」と思うかもしれません。
しかし、実際は書類だけではなく、何度も保健所に足を運ぶ必要があり、お店の開業準備のスケジュールに
穴をあけなくてはならない!といったことが何度も出てくる事になると思います。

そ・こ・で!
書類作成の便利屋 行政書士村越事務所に依頼すれば!

・保健所との事前相談 ・書類の準備、作成、提出 ・営業許可の受け取りなど
面倒なことは当事務所で代行いたします!

飲食店営業許可申請でお客様がするべきことはたった2つ
 @食品衛生責任者の準備
 A施設検査の立会
この2つだけとなり、開業準備に専念できるようになります!
皆様からのご依頼お待ちしております、お気軽にご連絡ください。

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